マンションの計画に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。…
建物・設備・修繕 第42問
マンションの計画に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- (1)片廊下型の住棟において、住戸のプライバシーに配慮し、共用廊下を住戸から離して設置した。
- (2)片廊下型の住棟において、採光に配慮し、居室数の多い大型住戸を端部に、居室数の少ない小型住戸を中間部に配置した。
- (3)2階建ての共同住宅(メゾネット型の住戸はなく、各階の居室の床面積の合計がそれぞれ250 m²)において、2階から避難階である1階に通ずる直通階段を1つ設けた。
- (4)共用ゴミ置き場は、防犯の観点から、道路からの見通しが確保できる場所に設けた。
正答 (3)
正答は (3)。
【(1) 適切】
片廊下型の住棟では、共用廊下が住戸の窓のすぐ前を通るため、廊下を通る人から室内が見えやすくなります。共用廊下を住戸から離して設けることは、プライバシーへの配慮として適切です。
【(2) 適切】
片廊下型の住棟では、住棟の端部の住戸は外壁に面する側が多く、窓を多く設けることができます。採光上有利な端部に居室数の多い大型住戸を、中間部に居室数の少ない小型住戸を配置するのは適切です。
【(3) 適切でない。これが正答】
建築基準法施行令第121条第1項は、共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計が100m²を超えるものについて、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならないとしています。主要構造部が準耐火構造であるか不燃材料で造られている場合は、この面積が200m²に読み替えられます(同条第2項)。本肢の2階の居室の床面積の合計は250m²で、200m²を超えますから、直通階段を1つ設けただけでは足りません。本肢は適切ではありません。
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【(4) 適切】
国土交通省の防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針は、ゴミ置場について、道路等からの見通しが確保された位置に配置することなどを求めています。見通しの確保は防犯の基本であり、適切です。
出典:令和3年度 マンション管理士試験問題 問42(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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