次に掲げる事項のうち、区分所有法の規定によれば、「共用部分」であるものはいくつあるか。ア 専有部分以外の建物の部分イ 専…

民法など法令 第1問

次に掲げる事項のうち、区分所有法の規定によれば、「共用部分」であるものはいくつあるか。ア 専有部分以外の建物の部分イ 専有部分に属しない建物の附属物ウ 専有部分のある建物の敷地エ 規約により共用部分と定められた附属の建物

正答 (3)
正答は (3) です。 選択肢(3)「三つ」が正答として示されています。

出典:令和4年度 マンション管理士試験問題 問1(公益財団法人 マンション管理センター 公表)

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