区分所有建物の敷地に関する次の記述のうち、区分所有法及び不動産登記法(平成16 年法律第123 号)の規定によれば、正し…
民法など法令 第2問
区分所有建物の敷地に関する次の記述のうち、区分所有法及び不動産登記法(平成16 年法律第123 号)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。ア 借地上の区分所有建物における敷地利用権の場合には、専有部分と敷地利用権の分離処分禁止の原則は適用されない。イ 敷地を専有部分の底地ごとに区画して別の筆とし、それぞれの区分所有者が当該区画について単独で所有権を有しているタウンハウス形式の区分所有建物の場合には、専有部分の登記簿の表題部に敷地権は表示されない。ウ 土地の共有者全員で、その全員が区分所有する建物を建てた場合には、規約に別段の定めがない限り、敷地の共有持分は各区分所有者の専有面積の割合となる。エ 区分所有法の敷地には、区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地で規約に定めたものも含む。
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)四つ
正答 (2)
正答は (2)。
【ア 誤り】
区分所有法第22条第1項は、敷地利用権が「数人で有する所有権その他の権利」である場合に、専有部分と敷地利用権の分離処分を禁止しています。「その他の権利」には地上権や賃借権も含まれますから、借地上の区分所有建物で借地権を区分所有者が準共有している場合にも、分離処分禁止の原則は適用されます。アは誤りです。
【イ 正しい】
タウンハウス形式で、各区分所有者が自分の専有部分の底地を単独で所有している場合、敷地利用権は数人で有する権利ではないので、分離処分の禁止は及びません。不動産登記法第44条第1項第9号の「敷地権」は、分離して処分することができない敷地利用権をいいますから、この場合は表題部に敷地権は表示されません。イは正しい記述です。
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【ウ 誤り】
区分所有法第14条(専有部分の床面積の割合による持分)は共用部分の持分についての規定であり、敷地の共有持分を定めるものではありません。土地の共有者全員で建物を建てた場合の敷地の共有持分は、もともとの土地の共有持分によります。第22条第2項が専有部分の床面積の割合によるとするのは、一人の区分所有者が数個の専有部分を所有する場合に、各専有部分に係る敷地利用権の割合を定めるものです。ウは誤りです。
【エ 正しい】
第2条第5項は、「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第5条第1項の規定により建物の敷地とされた土地をいうとしています。第5条第1項は、区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができるとしています。エは正しい記述です。
【まとめ】
正しいものはイとエの二つですから、正答は (2) です。
出典:令和4年度 マンション管理士試験問題 問2(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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