区分所有法に定める電磁的記録及び電磁的方法に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、誤っているものはどれか。…
民法など法令 第6問
区分所有法に定める電磁的記録及び電磁的方法に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- (1)電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。
- (2)電磁的方法とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。
- (3)集会の議事録を電磁的記録により作成するためには、規約による規定又は集会の決議が必要である。
- (4)規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなす。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「集会の議事録を電磁的記録により作成するためには、規約による規定又は集会の決議が必要である。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和4年度 マンション管理士試験問題 問6(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
スポンサーリンク

