一団地内にA棟及びB棟(いずれも専有部分のある建物)があり、団地の敷地はA棟及びB棟の各区分所有者の共有である場合に関す…
民法など法令 第11問
一団地内にA棟及びB棟(いずれも専有部分のある建物)があり、団地の敷地はA棟及びB棟の各区分所有者の共有である場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- (1)A棟の区分所有者は、A棟の集会の決議があれば、A棟の管理のための規約を定めることができる。
- (2)団地内の区分所有建物に係る管理事項について、一部のみを団地管理組合で行い、その余を各棟の管理組合で行うものと定めることができる。
- (3)団地管理組合において、A棟及びB棟の管理又は使用について団地管理規約(区分所有法第66 条において準用する同法第30 条第1項の規約をいう。以下、この問いにおいて同じ。)が定められている場合であっても、A棟の区分所有者の集会で、A棟の管理組合における管理者を定めることができる。
- (4)団地管理規約に団地共用部分の定めを設けることにより、団地管理組合の管理者を団地共用部分の所有者と定めることができる。
正答 (4)
正答は (4)。
【(1) 正しい】
団地内の各棟の区分所有者も、その棟について区分所有法第3条の団体を構成しますから、その棟の集会の決議(区分所有者及び議決権の各4分の3以上、第31条第1項)で、その棟の管理のための規約を定めることができます。正しい記述です。
【(2) 正しい】
団地内の専有部分のある建物の管理は、団地管理組合が団地の規約で定めた範囲で行うことができ(第68条第1項第2号)、規約で定めない事項は各棟の管理組合が行います。管理事項の一部だけを団地管理組合で行い、残りを各棟で行うとすることもできます。正しい記述です。
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【(3) 正しい】
団地管理規約で棟の管理又は使用について定めていても、各棟の区分所有者の団体がなくなるわけではありません。A棟の集会で、A棟の管理者を選任することもできます。正しい記述です。
【(4) 誤り。これが正答】
第67条第3項は、団地共用部分について、共用部分の共有関係に関する第11条第1項本文及び第3項並びに第13条から第15条までを準用していますが、規約で別段の定めをすることを認める第11条第2項は準用していません。また、管理所有を定める第27条も団地には準用されていません(第66条)。したがって、団地管理組合の管理者を団地共用部分の所有者と定めることはできません。本肢は誤りです。
出典:令和4年度 マンション管理士試験問題 問11(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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