Aは、Bとの間で、甲マンションの1室である202 号室をBに売却する旨の売買契約を締結した。この場合に関する次の記述のう…
民法など法令 第12問
Aは、Bとの間で、甲マンションの1室である202 号室をBに売却する旨の売買契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- (1)Aは、本心では202 号室を売却するつもりはなく売買契約を締結した場合において、Bがそのことを知り、又は知ることができたときは、売買契約は無効となる。
- (2)Aは、本心では202 号室を売却するつもりはなかったが、借入金の返済が滞り差押えを受ける可能性があったため、Bと相談のうえ、Bに売却したことにして売買契約を締結したときは、売買契約は無効となる。
- (3)Bは、甲マンションの近くに駅が新設されると考えて202 号室を購入したが、そのような事実がなかったときは、Bが駅の新設を理由に購入したことがAに表示されていなくても、Bは売買契約を取り消すことができる。
- (4)Bは、知人のCによる詐欺により、202 号室を購入することを決め、Aと売買契約を締結した場合において、BがCによる詐欺を理由に売買契約を締結したことをAが知らず、かつ、知ることもできなかったときは、Bは売買契約を取り消すことができない。
正答 (3)
正答は (3)。
【(1) 正しい】
民法第93条第1項は、意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられないとしつつ、ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は無効とするとしています(心裡留保)。正しい記述です。
【(2) 正しい】
第94条第1項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とするとしています。差押えを免れるためにBと相談して売却したことにした契約は通謀虚偽表示にあたり、無効です。正しい記述です。
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【(3) 誤り。これが正答】
駅が新設されると考えて購入したという錯誤は、法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する錯誤(動機の錯誤、第95条第1項第2号)です。第95条第2項は、この錯誤による取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限りすることができるとしています。駅の新設を理由に購入したことがAに表示されていなければ、Bは取り消すことができません。本肢は誤りです。
【(4) 正しい】
第96条第2項は、相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができるとしています。Aが知らず、知ることもできなかったときは、Bは取り消せません。正しい記述です。
出典:令和4年度 マンション管理士試験問題 問12(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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