Aは、Bとの間で、甲マンションの1室である501 号室をBに売却する旨の売買契約を締結した。この場合に関する次の記述のう…
民法など法令 第13問
Aは、Bとの間で、甲マンションの1室である501 号室をBに売却する旨の売買契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- (1)Aが501 号室を退去した後に、居住するための権利を有しないCが同室に居住している場合、AからBへの501 号室の区分所有権の移転登記が経由されていないときは、Bは、Cに対して、同室の明渡しを請求することができない。
- (2)AからBへの501 号室の区分所有権の移転登記が経由されない間に、AがCに同室を売却する旨の売買契約を締結し、Cに同室が引き渡された場合において、AからB及びCのいずれに対しても同室の区分所有権の移転登記を経由していないときは、Bは、Cに対して同室を明け渡すように請求することができない。
- (3)AからBに501 号室の区分所有権の移転登記を経由した後に、AがBの詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消したが、その後にBがCに同室を売却する旨の売買契約を締結して、区分所有権の移転登記をBからCに経由し、Cが居住しているときは、Aは、Cに対して、同室の明渡しを求めることができない。
- (4)AからBに501 号室の区分所有権の移転登記が経由された後に、AがBの代金未払いを理由にAB間の契約を解除したが、その解除の前にBがCに同室を売却する旨の売買契約を締結してCが居住している場合、区分所有権の移転登記がBからCに経由されていないときは、Aは、Cに対して、同室の明渡しを求めることができる。
正答 (1)
正答は (1)。
【(1) 誤り。これが正答】
民法第177条の「第三者」は、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者に限られると解されており、何の権利もなく住戸を占拠している者はこれにあたりません。Bは登記を備えていなくても、不法占拠者Cに対して所有権を主張し、明渡しを請求できます。本肢は誤りです。
【(2) 正しい】
二重譲渡で、BもCも登記を備えていない場合、互いに所有権の取得を対抗できません。Bは、引渡しを受けているCに対して明渡しを請求できません。正しい記述です。
【(3) 正しい】
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判例は、詐欺による取消しの後に取消しをした者と取消し後に権利を取得した第三者との関係は、登記の先後で決まる対抗関係(第177条)になるとしています。AはBの詐欺を理由に取り消した後、登記を自分に戻さないうちに、Bから買い受けたCが登記を備えていますから、AはCに所有権を対抗できず、明渡しを求めることはできません。正しい記述です。
【(4) 正しい】
第545条第1項ただし書は、契約の解除は第三者の権利を害することはできないとしていますが、判例は、この第三者として保護されるためには登記を備えていることが必要であるとしています。解除前にBから買い受けたCが登記を備えていなければ、Aは解除の効果をCに主張でき、明渡しを求めることができます。正しい記述です。
出典:令和4年度 マンション管理士試験問題 問13(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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