Aが所有する甲マンションの201 号室を賃料月額20 万円としてBに賃貸し、令和4年8月分の賃料をCがAに対して弁済しよ…
民法など法令 第14問
Aが所有する甲マンションの201 号室を賃料月額20 万円としてBに賃貸し、令和4年8月分の賃料をCがAに対して弁済しようとする場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- (1)AB間の賃貸借契約において、B以外の第三者の賃料支払を禁止していたときは、Cが弁済をするについて正当な利益を有していても、AはCの弁済を拒絶することができる。
- (2)AB間の賃貸借契約において、B以外の第三者の賃料支払を禁止又は制限していなかったときは、Cが弁済をするについて正当な利益を有していなくても、BがCに弁済の委託をし、これをあらかじめAに伝えていれば、AはCの弁済を拒絶することができない。
- (3)AB間の賃貸借契約において、B以外の第三者の賃料支払を禁止又は制限していなかった場合、Cが弁済をするについて正当な利益を有していても、Cの弁済がBの意思に反していることをAが知っていたときは、AはCの弁済を拒絶することができる。
- (4)AB間の賃貸借契約において、B以外の第三者の賃料支払を禁止又は制限していなかった場合、Cが弁済をするについて正当な利益を有していなくても、Cの弁済がBの意思に反していることをAが知らなかったときは、AはCの弁済を受領することができる。
正答 (3)
正答は (3)。
【前提】
民法第474条は第三者の弁済を定めています。第三者も弁済することができますが(第1項)、弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済できず(第2項)、債権者の意思に反しても弁済できません(第3項)。また、当事者が第三者の弁済を禁止・制限する意思表示をしたときは、これらの規定は適用されません(第4項)。
【(1) 正しい】
AB間で第三者の弁済を禁止していたときは、第474条第4項により第三者は弁済できません。正当な利益を有する第三者でも同じですから、Aは弁済を拒絶できます。正しい記述です。
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【(2) 正しい】
正当な利益を有しない第三者は、原則として債権者の意思に反して弁済できませんが、その第三者が債務者の委託を受けて弁済する場合に、そのことを債権者が知っていたときは、この限りではありません(第474条第3項ただし書)。Aは弁済を拒絶できません。正しい記述です。
【(3) 誤り。これが正答】
債務者の意思に反する弁済を制限する第474条第2項は、正当な利益を有しない第三者についての規定です。Cが弁済をするについて正当な利益を有しているのであれば、Bの意思に反していても弁済でき、Aがそれを知っていたとしても弁済を拒絶することはできません。本肢は誤りです。
【(4) 正しい】
正当な利益を有しない第三者の弁済が債務者の意思に反する場合でも、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、弁済は有効です(第474条第2項ただし書)。Aは弁済を受領することができます。正しい記述です。
出典:令和4年度 マンション管理士試験問題 問14(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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