甲マンション302 号室を所有しているAが各種の契約をする場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法(平成3年法律第…
民法など法令 第15問
甲マンション302 号室を所有しているAが各種の契約をする場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法(平成3年法律第90 号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- (1)Aが、Bとの間で、302 号室をBに贈与する旨の贈与契約を成立させるためには、書面によって契約をする必要がある。
- (2)Aが、Cとの間で、302 号室を無償でCに貸す旨の使用貸借契約を成立させるためには、302 号室の引渡しをする必要はない。
- (3)Aが、Dとの間で、302 号室を賃料月額10 万円でDに賃貸する旨の賃貸借契約を成立させるためには、302 号室の引渡しをする必要はない。
- (4)Aが、Eとの間で、302 号室を賃料月額10 万円でEに賃貸する旨の定期建物賃貸借の契約を成立させるためには、書面によって契約をする必要がある。
正答 (1)
正答は (1)。
【(1) 誤り。これが正答】
民法第549条は、贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずるとしています。贈与は合意だけで成立する諾成契約であり、書面は成立の要件ではありません。書面によらない贈与は、履行の終わった部分を除き各当事者が解除できる(第550条)という違いがあるだけです。本肢は誤りです。
【(2) 正しい】
第593条は、使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずるとしています。令和2年4月施行の改正で諾成契約とされ、物の引渡しは成立の要件ではなくなりました。正しい記述です。
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【(3) 正しい】
賃貸借も、賃料を支払い、契約終了時に返還することを約することによって効力を生じる諾成契約です(第601条)。引渡しは成立の要件ではありません。正しい記述です。
【(4) 正しい】
借地借家法第38条第1項は、期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができるとしています。定期建物賃貸借は書面によらなければなりません。正しい記述です。
出典:令和4年度 マンション管理士試験問題 問15(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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