Aが所有する甲マンションの102 号室を賃貸期間2年と定めて居住用としてBに賃貸した場合に関する次の記述のうち、民法及び…
民法など法令 第16問
Aが所有する甲マンションの102 号室を賃貸期間2年と定めて居住用としてBに賃貸した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- (1)AB間の契約が、定期建物賃貸借でない場合、Aが、Bに対し、期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、期間の定めのない賃貸借契約として更新される。
- (2)AB間の契約が、定期建物賃貸借である場合、Aが、Bに対し、期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に期間満了により契約が終了する旨の通知をしなかったときでも、Bは期間満了による契約の終了をAに主張できる。
- (3)AB間の契約が、定期建物賃貸借でない場合、特約がない限り、Bは、Aに対し、契約期間内に解約の申入れをすることはできない。
- (4)AB間の契約が、定期建物賃貸借である場合、特約がなくとも、Aがその親族の介護をするため甲マンションの102 号室を使用する必要が生じて、Bに対し、解約の申入れをしたときは、当該定期賃貸借契約は、解約の申入れの日から1ヵ月を経過することによって終了する。
正答 (4)
正答は (4)。
【(1) 正しい】
借地借家法第26条第1項は、期間の定めがある建物の賃貸借について、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に更新をしない旨の通知等をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなし、ただし、その期間は定めがないものとするとしています。正しい記述です。
【(2) 正しい】
同法第38条第4項は、期間が1年以上の定期建物賃貸借では、賃貸人は期間の満了の1年前から6月前までの間に終了の通知をしなければ、その終了を「建物の賃借人に対抗することができない」としています。これは賃貸人の側の制限ですから、通知がなくても、賃借人Bの側から期間満了による終了を主張することはできます。正しい記述です。
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【(3) 正しい】
期間の定めのある賃貸借では、当事者が期間内に解約をする権利を留保したときでなければ、期間内に解約の申入れをすることはできません(民法第618条)。特約がなければ、Bは期間内に解約を申し入れられません。正しい記述です。
【(4) 誤り。これが正答】
同法第38条第5項は、居住用で床面積200m²未満の建物の定期建物賃貸借において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、「建物の賃借人」が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、賃借人は解約の申入れをすることができ、申入れの日から1月を経過することによって終了するとしています。この中途解約権は賃借人に認められたもので、賃貸人Aが親族の介護のために使う必要が生じたとしても、Aから解約を申し入れることはできません。本肢は誤りです。
出典:令和4年度 マンション管理士試験問題 問16(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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