甲マンション303 号室の所有者Aが死亡し、Aの子であるB及びCがAを共同で相続した。Aの遺産は、303 号室と現金1,…
民法など法令 第17問
甲マンション303 号室の所有者Aが死亡し、Aの子であるB及びCがAを共同で相続した。Aの遺産は、303 号室と現金1,000 万円である。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。ただし、Aの遺言はないものとする。
- (1)BC間の遺産分割の協議により、303 号室と1,000 万円をBが取得し、Cは何も取得しない旨の遺産分割をした場合、この協議は無効である。
- (2)BC間の遺産分割の協議により、303 号室を売却して、その売却代金と1,000 万円をBCで平等に分割する旨の遺産分割をすることができる。
- (3)BC間の遺産分割の協議により、303 号室をBが、1,000 万円をCがそれぞれ取得する旨の遺産分割が行われた。その後、BCは、その協議の全部を合意によって解除し、改めて、異なる内容の遺産分割の協議をすることはできない。
- (4)BC間の遺産分割の協議により、303 号室をBが、1,000 万円をCがそれぞれ取得する旨の遺産分割が行われた。その後、Dからの認知の訴えが認められ、DもAの共同相続人となった場合、BC間の遺産分割の協議はその効力を失い、Dを含めて再度の遺産分割の協議をしなければならない。
正答 (2)
正答は (2)。
【(1) 誤り】
遺産分割の協議は、共同相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる内容でも有効です。303号室と現金をすべてBが取得し、Cは何も取得しないという分割も、Cが合意している以上有効です。本肢は誤りです。
【(2) 正しい。これが正答】
遺産を売却してその代金を分ける方法(換価分割)も、遺産分割の方法の一つとして認められています。共同相続人の協議で、303号室を売却し、売却代金と現金を平等に分けることができます。本肢は正しい記述です。
【(3) 誤り】
判例は、共同相続人全員の合意により、既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を解除したうえで、改めて遺産分割協議をすることは法律上当然には妨げられないとしています。本肢は誤りです。
解説の続きをみる続きを閉じる
【(4) 誤り】
民法第910条は、相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有するとしています。すでに成立したBC間の遺産分割は効力を失わず、Dは自分の相続分に相当する価額の支払を求めることになります。本肢は誤りです。
出典:令和4年度 マンション管理士試験問題 問17(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
「民法など法令」のほかの問題
- 令和2年度 第8問マンションにおいて共同の利益に反する行為をした義務違反者に対する措置に関する次の記述のう
- 令和3年度 第5問専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤
- 令和3年度 第35問管理組合及び管理組合法人の税金に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- 令和6年度 第5問区分所有者全員で共有する敷地上にマンションの駐車場があり、規約によってその駐車場の一部を
- 令和7年度 第7問Aが、甲マンションの一室を所有するBとの間で賃貸借契約を締結して占有している場合に関する
- 令和元年度 第2問規約により建物の敷地とされた土地に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しい
スポンサーリンク

