区分建物の敷地権の登記に関する次の記述のうち、区分所有法及び不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。…
民法など法令 第18問
区分建物の敷地権の登記に関する次の記述のうち、区分所有法及び不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。
- (1)地上権の敷地権が登記された土地については、当該土地の所有権を対象とする抵当権を設定してその登記を申請することはできない。
- (2)敷地権の登記された土地の一部が分筆により区分建物が所在しない土地となった場合、当該土地については、敷地権の一部抹消のため区分建物の表題部の変更登記を申請しなければならない。
- (3)敷地権付き区分建物について相続を原因とする所有権の移転の登記をする場合、同時に、敷地権の移転の登記をしなければならない。
- (4)規約により建物の敷地とされた所有権の敷地権が登記された土地につき、当該規約が廃止されて、敷地権の一部抹消のため区分建物の表題部の変更登記が申請された場合、登記官は、当該土地の登記記録に敷地権であった権利、その権利の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分を記録しなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。
【(1) 誤り】
不動産登記法第73条第2項は、敷地権である旨の登記をした土地には、敷地権の移転の登記又は敷地権を目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができないとしています。本肢の敷地権は地上権ですから、制限を受けるのは地上権についての登記です。土地の所有権は敷地権ではありませんから、所有権を目的とする抵当権の設定の登記は申請することができます。本肢は誤りです。
【(2) 誤り】
区分所有法第5条第2項後段は、建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は規約で建物の敷地と定められたものとみなすとしています。分筆後の土地もなお建物の敷地であり、敷地権は消滅しませんから、敷地権の一部抹消のための変更登記をする必要はありません。本肢は誤りです。
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【(3) 誤り】
同法第73条第1項は、敷地権付き区分建物についての所有権又は担保権に係る権利に関する登記は、敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有するとしています。相続による所有権の移転の登記を区分建物についてすれば、それが敷地権の移転の登記としての効力も持ちますから、別に敷地権の移転の登記をする必要はありません。本肢は誤りです。
【(4) 正しい。これが正答】
不動産登記規則第124条第2項は、敷地権であった権利が敷地権でない権利となったことによる建物の表題部の変更の登記をしたときは、登記官は、当該土地の登記記録の権利部の相当区に、敷地権であった権利、その権利の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分を記録しなければならないとしています。規約の廃止によって規約敷地が敷地でなくなった場合がこれにあたります。本肢は正しい記述です。
出典:令和4年度 マンション管理士試験問題 問18(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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