建築基準法(昭和25 年法律第201 号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。2 を超える共同住宅(国、都道…
建物・設備・修繕 第21問
建築基準法(昭和25 年法律第201 号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。2 を超える共同住宅(国、都道府県又は建築主事を置
- (1)床面積の合計が200 mく市町村が所有し、又は管理するものを除く。)の場合、その所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。
- (2)防火地域又は準防火地域において共同住宅を改築しようとする場合、その改2 以内であれば、建築確認を受ける必要は築に係る部分の床面積の合計が10 mない。
- (3)防火地域内にある共同住宅の屋上に高さ2m の広告塔を設ける場合、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
- (4)共同住宅の居室の天井の高さは、居室の床面から測り、一室で天井の高さが異なる部分がある場合、その平均の高さが2.1 m 以上でなければならない。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「防火地域又は準防火地域において共同住宅を改築しようとする場合、その改2 以内であれば、建築確認を受ける必要は築に係る部分の床面積の合計が10 mない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和4年度 マンション管理士試験問題 問21(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
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