貯水槽水道に関する次の記述のうち、水道法(昭和32 年法律第177 号)の規定によれば、誤っているものはどれか。…
建物・設備・修繕 第22問
貯水槽水道に関する次の記述のうち、水道法(昭和32 年法律第177 号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- (1)水道事業者は、その供給規程において、貯水槽水道の設置者の責任に関する事項を適正かつ明確に定めなければならない。
- (2)水槽の有効容量の合計が20 ㎥ の貯水槽水道の設置者は、水槽の掃除を毎年1回以上定期に行わなければならない。
- (3)貯水槽水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。
- (4)簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質の検査として、給水栓における臭気、味、色及び大腸菌に関する検査を行わなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。
【(1) 正しい】
水道法第14条第2項第5号は、水道事業者が定める供給規程について、貯水槽水道が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていることを求めています。正しい記述です。
【(2) 正しい】
水槽の有効容量の合計が10㎥を超える貯水槽水道は簡易専用水道にあたります。その設置者は、管理基準として水槽の掃除を毎年1回以上定期に行わなければなりません(水道法施行規則第55条第1号)。有効容量20㎥であれば、これにあたります。正しい記述です。
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【(3) 正しい】
水道法第14条第2項第5号は、貯水槽水道を「水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもの」と定義しています。簡易専用水道(有効容量10㎥超)と、それ以下の小規模なものとを合わせた概念です。正しい記述です。
【(4) 誤り。これが正答】
簡易専用水道の設置者が毎年1回以上受ける検査(水道法第34条の2第2項)のうち、給水栓における水質の検査は、厚生労働省の告示(平成15年厚生労働省告示第262号)により、臭気、味、色、色度、濁度及び残留塩素について行うこととされています。大腸菌は検査項目に含まれていません。本肢は誤りです。
出典:令和4年度 マンション管理士試験問題 問22(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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