消防用設備等の設置及び点検に関する次の記述のうち、消防法(昭和23年法律第186 号)の規定によれば、誤っているものはど…
建物・設備・修繕 第23問
消防用設備等の設置及び点検に関する次の記述のうち、消防法(昭和23年法律第186 号)の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、特定共同住宅等はないものとする。
- (1)避難口誘導灯及び通路誘導灯は、地階及び無窓階のない、9階建ての共同住宅には設置する必要がない。
- (2)非常コンセント設備は、地階のない、10 階建ての共同住宅には設置する必要がない。2 の共同住宅の消防用設備等に係る点検は、消防設備士免
- (3)延べ面積が500 m状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に行わせなければならない。
- (4)共同住宅に設置された消防用設備等の点検結果は、3年に1回消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。)又は消防署長に報告しなければならない。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「延べ面積が500 m状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に行わせなければならない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和4年度 マンション管理士試験問題 問23(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
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