次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。…
民法など法令 第1問
次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- (1)専有部分は、規約により共用部分とすることができるが、附属の建物は、規約により共用部分とすることはできない。
- (2)区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用する土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
- (3)区分所有者の数人で建物の敷地を所有する場合には、その所有権は「敷地利用権」である。
- (4)専有部分に属しない建物の附属物は、「共用部分」である。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「専有部分は、規約により共用部分とすることができるが、附属の建物は、規約により共用部分とすることはできない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和5年度 マンション管理士試験問題 問1(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
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