次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、規約に別段の定めとして規定することができないものはどれか。…
民法など法令 第4問
次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、規約に別段の定めとして規定することができないものはどれか。
- (1)集会の議長について、管理者及び集会を招集した区分所有者以外の者を選任すること。
- (2)敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合に、区分所有者が、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分すること。
- (3)管理所有者が、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を行うこと。
- (4)区分所有者全員の利害に関係しない一部共用部分を、区分所有者全員の管理にすること。
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「管理所有者が、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を行うこと。」 です。
出典:令和5年度 マンション管理士試験問題 問4(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
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