団地内に専有部分のある建物であるA棟及びB棟があり、団地の敷地は団地建物所有者の共有に属し、その共有者全員で構成する団地…
民法など法令 第10問
団地内に専有部分のある建物であるA棟及びB棟があり、団地の敷地は団地建物所有者の共有に属し、その共有者全員で構成する団地管理組合において、規約が定められている。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- (1)A棟及びB棟が所在する土地は、当然にA棟及びB棟の団地建物所有者によって構成される団地管理組合における団地共用部分となる。
- (2)A棟及びB棟の団地建物所有者によって構成される団地管理組合がA棟及びB棟の管理を行うものとする場合において、A棟の管理とB棟の管理について、規約で異なる内容を定めることができる。
- (3)団地内建物の一括建替え決議を行おうとする場合、団地建物所有者の集会において、団地内建物の区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数の賛成を得るとともに、A棟及びB棟ごとに区分所有者の3分の2以上の者であって議決権の合計の3分の2以上の議決権を有するものが賛成することが必要である。
- (4)団地内建物の一括建替え決議を行おうとする場合、再建団地内建物の区分所有権の帰属に関する事項についても、議案として決議しなければならない。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「A棟及びB棟が所在する土地は、当然にA棟及びB棟の団地建物所有者によって構成される団地管理組合における団地共用部分となる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和5年度 マンション管理士試験問題 問10(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
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