大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有建物の全部が滅失した場合において、区分所有建物の敷地利用権…

建物・設備・修繕 第11問

大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有建物の全部が滅失した場合において、区分所有建物の敷地利用権を有する者(この問いにおいて「敷地共有者等」という。)が開く集会で建物を建築する旨の決議(この問いにおいて「再建決議」という。)を行った場合、建物を再建することに関する次の記述のうち、被災マンション法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、区分所有建物に係る敷地利用権は数人で有する所有権その他の権利であったものとする。

正答 (4)
正答は (4) です。 この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「滅失した区分所有建物の敷地利用権に設定されていた抵当権は、再建決議がなされて建物が再建された場合には消滅する。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。

出典:令和5年度 マンション管理士試験問題 問11(公益財団法人 マンション管理センター 公表)

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