甲マンション301 号室を所有するAは、その債権者Bを害することを知りつつ、301 号室をCに贈与し、その旨の所有権移転…
民法など法令 第13問
甲マンション301 号室を所有するAは、その債権者Bを害することを知りつつ、301 号室をCに贈与し、その旨の所有権移転登記がされた。Bが、Aのした贈与について、Cに対して詐害行為取消請求をする場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- (1)Bによる詐害行為取消請求に係る訴えは、AがBを害することを知って行為をした時から2年を経過したときは提起することができない。
- (2)BのAに対する債権がAのCに対する贈与の前の原因に基づいて生じたものではない場合には、Bは詐害行為取消請求をすることができない。
- (3)甲マンション301 号室の時価が900 万円、BのAに対する債権が400 万円である場合には、Bは、400 万円の限度においてのみ、Aのした贈与の取消しを請求することができる。
- (4)Bは、Cに対する詐害行為取消請求において、Aのした贈与の取消しとともに、直接自己に甲マンション301 号室の所有権移転登記をするよう請求することができる。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「BのAに対する債権がAのCに対する贈与の前の原因に基づいて生じたものではない場合には、Bは詐害行為取消請求をすることができない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:令和5年度 マンション管理士試験問題 問13(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
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