Aが所有し、居住する甲マンションの101 号室をBに3,000 万円で売り渡す旨の契約を締結し、Bから手付金として300…
民法など法令 第14問
Aが所有し、居住する甲マンションの101 号室をBに3,000 万円で売り渡す旨の契約を締結し、Bから手付金として300 万円を受領した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、AB間の売買契約には、手付に関する特約はないものとする。
- (1)Aは、Bが履行の着手をする前に、Bに600 万円を現実に提供すれば、Bがこれを受領しなくとも売買契約の解除をすることができる。
- (2)Bは、B自身が履行の着手をしても、Aが履行の着手をしなければ、手付金300 万円を放棄して売買契約の解除をすることができる。
- (3)Aは、Bの債務不履行により売買契約を解除したときは、Bに手付金300 万円を返還することなく、Bの債務不履行により生じた損害全額の賠償を請求することができる。
- (4)Aが履行の着手をする前に、Bが手付金300 万円を放棄して売買契約の解除をしたときは、Aは、売買契約の解除によって300 万円を超える損害が生じても、Bに対して損害賠償の請求はできない。
正答 (3)
正答は (3)。
【前提】
民法第557条第1項は、買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができるとし、ただし、その相手方が契約の履行に着手した後はこの限りでないとしています。特約がなければ、手付は解約手付と推定されます。
【(1) 正しい】
売主Aは、相手方Bが履行に着手する前であれば、手付の倍額600万円を現実に提供して契約を解除できます。Bが受領しなくても、現実の提供があれば解除できます。正しい記述です。
【(2) 正しい】
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解除ができなくなるのは「相手方」が履行に着手した後です。B自身が履行に着手していても、Aが履行に着手していなければ、Bは手付を放棄して解除できます。正しい記述です。
【(3) 誤り。これが正答】
債務不履行による解除の場合、各当事者は原状回復義務を負い(第545条第1項)、損害賠償の請求も妨げられません(同条第4項)。手付は、解約手付としての解除がされない限り、代金の一部に充当されたり返還されたりするもので、債務不履行による解除をしたからといって手付を返還せずに、さらに損害全額の賠償を請求できるわけではありません。手付を返還したうえで(又は損害賠償に充当して)損害の賠償を求めることになります。本肢は誤りです。
【(4) 正しい】
第557条第2項は、手付による解除の場合には、第545条第4項(解除と損害賠償)を適用しないとしています。手付の放棄による解除について、相手方は損害賠償を請求できません。正しい記述です。
出典:令和5年度 マンション管理士試験問題 問14(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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