甲マンション202 号室を所有しているAは、友人であるBとの間で、同室を無償で貸す旨の使用貸借契約を締結し、Bに引き渡し…
民法など法令 第15問
甲マンション202 号室を所有しているAは、友人であるBとの間で、同室を無償で貸す旨の使用貸借契約を締結し、Bに引き渡した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- (1)使用貸借契約が書面でされていない場合には、Aは、書面によらない使用貸借であることを理由に、使用貸借契約を解除することができる。
- (2)災害によって202 号室が損傷した場合には、Bは、Aに対し、その修繕を請求することができる。
- (3)使用貸借契約の締結後にBが死亡した場合には、使用貸借契約に基づく借主の地位はBの相続人に相続され、Bの相続人が202 号室を無償で使用することができる。
- (4)使用貸借契約において、使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、Aは、いつでも使用貸借契約を解除することができる。
正答 (4)
正答は (4)。
【(1) 誤り】
民法第593条の2は、貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができるとし、ただし書面による使用貸借についてはこの限りでないとしています。本問では202号室はすでにBに引き渡されていますから、書面によらない使用貸借であっても、そのことを理由に解除することはできません。本肢は誤りです。
【(2) 誤り】
賃貸借と異なり、使用貸借の貸主には修繕義務がありません。借主は借用物の通常の必要費を負担するとされています(第595条第1項)。災害による損傷についても、BはAに修繕を請求することはできません。本肢は誤りです。
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【(3) 誤り】
第597条第3項は、使用貸借は、借主の死亡によって終了するとしています。使用貸借は貸主と借主の個人的な関係に基づくものだからです。借主の地位は相続されません。本肢は誤りです。
【(4) 正しい。これが正答】
第598条第2項は、当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができるとしています。正しい記述です。
出典:令和5年度 マンション管理士試験問題 問15(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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