Aは、甲マンションの202 号室を所有して居住しているが外国出張で不在にしており、Bは、その隣室である203 号室を所有…
民法など法令 第16問
Aは、甲マンションの202 号室を所有して居住しているが外国出張で不在にしており、Bは、その隣室である203 号室を所有して居住しており在室していた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、各記述におけるBの行為は、Aの意思や利益に明らかに反しないことを前提とする。
- (1)台風による強風で飛来物が衝突し202 号室の窓ガラスが割れた場合には、Bは、Aから依頼を受けていなくても、割れた窓ガラスを修理することができるが、その修理作業は、最もAの利益に適合する方法によって行わなければならない。
- (2)台風による強風で飛来物が衝突し202 号室の窓ガラスが割れた場合には、Bは、Aから依頼を受けていなくても、割れた窓ガラスを修理することができるが、その修理費用は、Bが負担しなければならない。
- (3)台風による強風で飛来物が衝突し202 号室の窓ガラスが割れた場合には、Bは、Aから依頼を受けていなくても、割れた窓ガラスを修理することができるが、そのことをAが知らない場合には遅滞なくAに通知しなければならない。
- (4)202 号室の室内で火災が発生していたため、Bがやむを得ずベランダから進入し、202 号室の窓ガラスを割って室内に入り消火作業をした場合には、BはAに窓ガラスの修理費用を支払う必要はない。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「台風による強風で飛来物が衝突し202 号室の窓ガラスが割れた場合には、Bは、Aから依頼を受けていなくても、割れた窓ガラスを修理することができるが、その修理費用は、Bが負担しなければならない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和5年度 マンション管理士試験問題 問16(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
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