甲マンションの501 号室に居住するAは、令和2年5月1日午後1時、同室のベランダに干していた布団を誤って屋外に落として…
建物・設備・修繕 第17問
甲マンションの501 号室に居住するAは、令和2年5月1日午後1時、同室のベランダに干していた布団を誤って屋外に落としてしまい、Bが所有し運転していた自転車に落下した布団が当たり、同自転車が転倒し破損するとともに、転倒したBが負傷した。その後、Bには後遺症が残ったものの、Bの治療が令和2年7月31 日に終了し、同日に症状固定の診断を受けた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。ただし、BはAが布団を誤って屋外に落としたことを事故当日に知っており、時効の更新事由あるいは完成猶予事由はないものとする。
- (1)BのAに対する人身傷害に係る損害賠償請求権は、令和7年7月31 日の経過時に時効により消滅する。
- (2)BのAに対する自転車損傷に係る損害賠償請求権は、令和7年5月1日の経過時に時効により消滅する。
- (3)BのAに対する人身傷害に係る損害賠償請求権は、令和7年5月1日の経過時に時効により消滅する。
- (4)BのAに対する自転車損傷に係る損害賠償請求権は、令和5年7月31 日の経過時に時効により消滅する。
正答 (1)
正答は (1)。
【前提】
不法行為による損害賠償請求権は、被害者が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき、又は不法行為の時から20年間行使しないときに時効によって消滅します(民法第724条)。ただし、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、知った時から「5年間」です(第724条の2)。期間の計算では初日を算入しません(第140条)。
【(1) 正しい。これが正答】
人身傷害の損害賠償請求権は5年の時効にかかります。本問では、後遺症の損害は症状固定の診断を受けた令和2年7月31日に知ったものとされますから、翌日から5年を数え、令和7年7月31日の経過時に時効により消滅します。正しい記述です。
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【(2) 誤り】
自転車の損傷は物損ですから、時効期間は3年です。Bは事故当日の令和2年5月1日に損害と加害者を知っていますから、令和5年5月1日の経過時に消滅します。5年とする本肢は誤りです。
【(3) 誤り】
人身傷害のうち後遺症に関する損害は、症状固定の時に損害を知ったものとされます。事故の日を起算点とする令和7年5月1日の経過時とする本肢は、本問の前提では誤りです。
【(4) 誤り】
自転車損傷の損害は事故当日に知っていますから、起算点は事故の日であり、令和5年5月1日の経過時に消滅します。症状固定の日を基準とする本肢は誤りです。
出典:令和5年度 マンション管理士試験問題 問17(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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