マンション建替事業に関する次の記述のうち、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14 年法律第78 号)の規定に…
民法など法令 第19問
マンション建替事業に関する次の記述のうち、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14 年法律第78 号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- (1)建替え合意者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。)の認可を受けてマンション建替組合を設立することができる。
- (2)マンション建替組合において、施行マンション(マンション建替事業を施行する現に存するマンションをいう。以下同じ。)の建替え合意者はすべて組合員となり、マンションの一の専有部分が数人の共有に属するときは、その数人を一人の組合員とみなす。
- (3)権利変換計画の変更は、組合員の議決権及び持分割合の各過半数で決することができる。
- (4)組合設立に係る認可の公告があったときは、施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者は、その公告があった日から30 日以内に、施行者に対し、権利の変換を希望せず、自己の有する区分所有権又は敷地利用権に代えて金銭の給付を希望する旨を申し出ることができる。
正答 (3)
正答は (3)。
【(1) 正しい】
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第9条第1項は、建替え合意者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、都道府県知事等の認可を受けてマンション建替組合を設立することができるとしています。認可の申請には、建替え合意者の4分の3以上の同意(議決権の合計の4分の3以上)が必要です(同条第2項)。正しい記述です。
【(2) 正しい】
同法第16条は、施行マンションの建替え合意者等(その承継人を含む)は、すべて組合の組合員とするとし(第1項)、マンションの一の専有部分が数人の共有に属するときは、その数人を一人の組合員とみなすとしています(第2項)。正しい記述です。
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【(3) 誤り。これが正答】
同法第30条第3項は、権利変換計画及びその変更(第27条第七号の事項)は、組合員の議決権及び持分割合の各5分の4以上で決するとしています。各過半数では足りません。本肢は誤りです。
【(4) 正しい】
同法第56条第1項は、組合の設立認可の公告があったときは、施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者は、その公告があった日から起算して30日以内に、施行者に対し、権利の変換を希望せず、自己の有する区分所有権又は敷地利用権に代えて金銭の給付を希望する旨を申し出ることができるとしています。正しい記述です。
出典:令和5年度 マンション管理士試験問題 問19(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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