建築基準法(昭和25 年法律第201 号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。2 の3階建ての共同住宅につい…
建物・設備・修繕 第21問
建築基準法(昭和25 年法律第201 号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。2 の3階建ての共同住宅について、その1階
- (1)各階の床面積がそれぞれ300 m部分の用途を事務所に変更しようとする場合は、建築確認を受ける必要はない。
- (2)である共同住宅について、大規模の修繕をしようと2 床面積の合計が300 mする場合は、建築確認を受ける必要はない。
- (3)特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、建築基準法の規定に違反した共同住宅の所有者等に対して、当該者からの意見書の提出等の手続によらないで、仮に、当該共同住宅の使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。
- (4)共同住宅の屋外に設ける避難階段に屋内から通ずる出口に設ける戸の施錠装置は、屋内からかぎを用いることなく解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければならない。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「である共同住宅について、大規模の修繕をしようと2 床面積の合計が300 mする場合は、建築確認を受ける必要はない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和5年度 マンション管理士試験問題 問21(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
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