高さ31 m を超えるマンション(この問いにおいて「高層マンション」という。)における防炎対象物品の防炎性能に関する次の…
建物・設備・修繕 第23問
高さ31 m を超えるマンション(この問いにおいて「高層マンション」という。)における防炎対象物品の防炎性能に関する次の記述のうち、消防法(昭和23 年法律第186 号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- (1)高層マンションで使用するカーテンは、高さ31 m 以下の階の住戸であっても、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。
- (2)高層マンションの屋上部分に施工する人工芝は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものである必要はない。
- (3)高層マンションで使用する防炎性能を有するカーテンには、総務省令で定めるところにより、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものである旨の表示を付することができる。
- (4)高層マンションの管理者、所有者又は占有者は、当該高層マンションで使用するため、防炎性能を有しないカーテンを購入し、これを業者等に委託して政令で定める基準以上の防炎性能を与えるための処理をさせたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を明らかにしておかなければならない。
正答 (2)
正答は (2)。
【前提】
消防法第8条の3第1項は、高層建築物(高さ31mを超える建築物)などで使用する防炎対象物品は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならないとしています。
【(1) 正しい】
防炎規制は、高層建築物という防火対象物全体にかかります。高さ31m以下の階の住戸で使うカーテンも、防炎性能を有するものでなければなりません。正しい記述です。
【(2) 誤り。これが正答】
防炎対象物品には、カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゅうたん等などが含まれ(消防法施行令第4条の3第3項)、じゅうたん等には人工芝が含まれます(同法施行規則第4条の3第2項)。高層マンションの屋上に施工する人工芝も、防炎性能を有するものでなければなりません。本肢は誤りです。
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【(3) 正しい】
同法第8条の3第2項は、防炎対象物品又はその材料で防炎性能を有するものには、総務省令で定めるところにより、防炎性能を有するものである旨の表示を付することができるとしています。正しい記述です。
【(4) 正しい】
同条第5項は、防火対象物の関係者は、防炎対象物品について防炎性能を与えるための処理をさせたときなどは、総務省令で定めるところにより、その旨を明らかにしておかなければならないとしています。正しい記述です。
出典:令和5年度 マンション管理士試験問題 問23(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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