「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について」(最終改正平成18 年4月20 日国住…
建物・設備・修繕 第24問
「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について」(最終改正平成18 年4月20 日国住生第19 号)によれば、新築住宅建設に係る設計指針に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- (1)管理人室は、共用玄関、共用メールコーナー(宅配ボックスを含む。)及びエレベーターホールを見通せる構造とし、又はこれに近接した位置に配置する。
- (2)通路(道路に準ずるものを除く。以下同じ。)は、周辺環境、夜間等の時間帯による利用状況及び管理体制等を踏まえて、道路等、共用玄関、屋外駐車場等を結ぶ特定の通路に動線が集中しないように配置することが望ましい。
- (3)エレベーターのかご及び昇降路の出入口の扉に、エレベーターホールからかご内を見通せる構造の窓を設置しても、エレベーターのかご内には、防犯カメラを設置する必要がある。
- (4)集会所等の共同施設は、周囲からの見通しが確保されたものとするとともに、その利用機会が増えるよう、設計、管理体制等を工夫する。
正答 (2)
正答は (2)。
【(1) 適切】
防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針は、管理人室は、共用玄関、共用メールコーナー(宅配ボックスを含む)及びエレベーターホールを見通せる構造とし、又はこれらに近接した位置に配置するものとしています。適切な記述です。
【(2) 適切でない。これが正答】
指針は、通路について、道路等、共用玄関、屋外駐車場等を結ぶ特定の通路に動線が「集中するように」配置することが望ましいとしています。動線を集中させることで人の目が増え、見通しを確保しやすくなるからです。集中しないように配置するとする本肢は、指針と逆であり適切ではありません。
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【(3) 適切】
指針は、エレベーターのかご内に防犯カメラを設置するものとし、あわせて、かご及び昇降路の出入口の扉にはエレベーターホールからかご内を見通せる構造の窓を設置するものとしています。窓を設けても防犯カメラの設置は必要です。適切な記述です。
【(4) 適切】
指針は、集会所等の共同施設は、周囲からの見通しが確保されたものとするとともに、その利用機会が増えるよう、設計、管理体制等を工夫するものとしています。利用が増えれば自然と人の目が増え、防犯につながります。適切な記述です。
出典:令和5年度 マンション管理士試験問題 問24(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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