管理組合及び団地管理組合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。…
民法など法令 第1問
管理組合及び団地管理組合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- (1)区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成する。
- (2)区分所有者には、集会の開催、規約の設定、管理者の選任が義務付けられるわけではないが、これらを行う場合には、区分所有法の定めるところによる。
- (3)一部の区分所有者のみの共用に供されることが明らかな一部共用部分の管理は、当然に一部共用部分を共用する区分所有者の団体で行う。
- (4)一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者は、全員で、土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成する。
正答 (3)
正答は (3)。
【(1) 正しい】
区分所有法第3条前段は、区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成するとしています。この団体は、区分所有関係が生じれば当然に成立します。正しい記述です。
【(2) 正しい】
第3条は、区分所有者の団体は、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことが「できる」としています。これらは義務ではありませんが、行う場合には区分所有法の定めに従います。正しい記述です。
【(3) 誤り。これが正答】
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第3条後段は、一部共用部分をそれらの区分所有者が管理するときも同様に団体を構成するとしていますが、第16条は、一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は全員の規約に定めがあるものは区分所有者全員で行い、その他のものだけを、これを共用すべき区分所有者のみで行うとしています。一部共用部分の管理が当然に一部の区分所有者の団体で行われるわけではありません。本肢は誤りです。
【(4) 正しい】
第65条は、一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあっては区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成するとしています。正しい記述です。
出典:令和6年度 マンション管理士試験問題 問1(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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