区分所有者全員で共有する敷地上にマンションの駐車場があり、規約によってその駐車場の一部を特定の区分所有者だけが使用できる…

民法など法令 第5問

区分所有者全員で共有する敷地上にマンションの駐車場があり、規約によってその駐車場の一部を特定の区分所有者だけが使用できる旨の有償の専用使用権が設定されている。この場合における使用料増額の規約変更に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。ただし、専用使用権者の専用使用権は、管理組合との駐車場使用契約に基づくものとする。

正答 (3)
正答は (3)。 【何を問うているか】 駐車場の専用使用権の使用料を増額する規約変更について、区分所有法第31条第1項後段の「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」にあたるかどうかを判断した最高裁平成10年10月30日判決の考え方を問う問題です。 【(1) 正しい】 第31条第1項後段は、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならないとしています。特別の影響を及ぼすべきときは、専用使用権者の承諾なしに使用料を増額する規約変更はできません。正しい記述です。
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【(2) 正しい】 判例は、「特別の影響を及ぼすべきとき」とは、規約の設定、変更等の必要性及び合理性とこれによって一部の区分所有者が受ける不利益とを比較衡量し、区分所有関係の実態に照らして、その不利益が区分所有者の受忍すべき限度を超えると認められる場合をいうとしています。正しい記述です。 【(3) 誤り。これが正答】 判例は、使用料の増額について、増額の必要性及び合理性が認められ、かつ、増額された使用料が区分所有関係において社会通念上相当な額であると認められる場合には、専用使用権者は使用料の増額を受忍すべきであり、規約の変更は専用使用権者の権利に特別の影響を及ぼすものではないとしています。本肢はその逆を述べており、誤りです。 【(4) 正しい】 判例は、専用使用権者が訴訟で使用料増額の効力を争っている場合に、裁判所の判断を待たずに、増額された使用料を支払わないことを理由に駐車場使用契約を解除して専用使用権を失わせることは、契約の解除を相当とするに足りる特段の事情がない限り許されないとしています。正しい記述です。

出典:令和6年度 マンション管理士試験問題 問5(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ

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