Aは、B及びCとともに甲マンションの102 号室を共有しており、その共有持分は、Aが2分の1、B及びCがそれぞれ4分の1…
民法など法令 第12問
Aは、B及びCとともに甲マンションの102 号室を共有しており、その共有持分は、Aが2分の1、B及びCがそれぞれ4分の1となっている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- (1)Aは、B及びCの同意を得なければ、102 号室の全体を使用することができない。
- (2)Aは、102 号室を使用する場合には、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その使用をすれば足りる。
- (3)Aは、B及びCの同意を得ずに、102 号室の保存行為を行うことができる。
- (4)Aは、B及びC双方の同意を得なければ、102 号室の管理者を選任することができない。
正答 (3)
正答は (3)。
【(1) 誤り】
民法第249条第1項は、各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができるとしています。Aは、B及びCの同意がなくても102号室の全体を使用することができます(ただし、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負います(同条第2項))。本肢は誤りです。
【(2) 誤り】
第249条第3項は、共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならないとしています。自己の財産に対するのと同一の注意で足りるわけではありません。本肢は誤りです。
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【(3) 正しい。これが正答】
第252条第5項は、各共有者は、保存行為をすることができるとしています。Aは、B及びCの同意を得ずに102号室の保存行為を行うことができます。本肢は正しい記述です。
【(4) 誤り】
第252条第1項は、共有物の管理者の選任及び解任を含む共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決するとしています。Aの持分は2分の1で過半数に届きませんが、B又はCのどちらか一方の同意を得れば過半数となります。B及びC双方の同意は必要ありません。本肢は誤りです。
出典:令和6年度 マンション管理士試験問題 問12(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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