Aが、Bとの間で、甲マンションの404 号室を代金1,500 万円でBに売却する旨の契約を結んだ場合に関する次の記述のう…
民法など法令 第13問
Aが、Bとの間で、甲マンションの404 号室を代金1,500 万円でBに売却する旨の契約を結んだ場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- (1)Aが自己の債務について履行の提供をしたにもかかわらず、Bがその債務の履行を受けることを拒んだときは、Aは、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、404 号室を保存すれば足りる。
- (2)BがAの債務の履行を受けることを拒んだことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、Bの負担となる。
- (3)Aが自己の債務について履行の提供をしたにもかかわらず、Bがその債務の履行を受けることを拒んだ場合において、履行の提供があった時以後にAB双方の責めに帰することができない事由によって404 号室が滅失したときは、Aは、Bに対し、代金の支払を請求することができない。
- (4)Aが自己の債務について履行の提供をしたにもかかわらず、Bがその債務の履行を受けることを拒んだ場合において、履行の提供があった時以後にAB双方の責めに帰することができない事由によって404 号室が滅失したときは、Bは、Aの債務の履行不能を理由として契約を解除することができない。
正答 (3)
正答は (3)。
【(1) 正しい】
民法第413条第1項は、債権者が債務の履行を受けることを拒んだ場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りるとしています。正しい記述です。
【(2) 正しい】
第413条第2項は、債権者が債務の履行を受けることを拒んだことによって履行の費用が増加したときは、その増加額は債権者の負担とするとしています。正しい記述です。
【(3) 誤り。これが正答】
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第413条の2第2項は、債権者が債務の履行を受けることを拒んだ場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によって履行が不能となったときは、その履行の不能は債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなすとしています。そして第536条第2項により、債権者の責めに帰すべき事由によって履行できなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができません。Aは、Bに代金の支払を請求できます。本肢は誤りです。
【(4) 正しい】
第543条は、債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は契約の解除をすることができないとしています。受領遅滞中の滅失は債権者Bの責めに帰すべき事由によるものとみなされますから、Bは履行不能を理由に解除できません。正しい記述です。
出典:令和6年度 マンション管理士試験問題 問13(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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