甲マンションの101 号室を所有者Aから賃借したBが、その不注意によりいっすい風呂の浴槽から溢水させて同室内の床を水浸し…
民法など法令 第14問
甲マンションの101 号室を所有者Aから賃借したBが、その不注意によりいっすい風呂の浴槽から溢水させて同室内の床を水浸しにしたため、床の修繕が必要になった場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。ただし、101 号室は契約の内容に適合していない点はなかったものとする。
- (1)Aは、Bに対し、損害賠償請求をすることができるが、その損害賠償請求権いっすいは、Bの溢水によって床の修繕が必要になったことをAが知った時から3年間行使しないときは時効によって消滅する。
- (2)Aは、Bに対し、損害賠償請求をすることができるが、Bがこれに応じないときは、Aは、BがAに差し入れた敷金を損害賠償債務の弁済に充てることができる。
- (3)BがAに床の修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Aが相当の期間内に必要な修繕をしないときには、Bは自らその修繕をすることができる。いっすい
- (4)不注意により風呂の浴槽から溢水させた者がBではなく、Bの同居の配偶者Cであった場合には、Aに対し、Cが損害賠償責任を負うとともに、Bも損害賠償責任を負う。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「Aは、Bに対し、損害賠償請求をすることができるが、その損害賠償請求権いっすいは、Bの溢水によって床の修繕が必要になったことをAが知った時から3年間行使しないときは時効によって消滅する。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和6年度 マンション管理士試験問題 問14(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
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