甲マンションの202 号室を所有するAが、202 号室をBに賃貸して引き渡し、その後、Bが、Aの承諾を得て202 号室を…
民法など法令 第15問
甲マンションの202 号室を所有するAが、202 号室をBに賃貸して引き渡し、その後、Bが、Aの承諾を得て202 号室をCに転貸して引き渡した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- (1)Aは、AB間の賃貸借に基づいてBがAに対して負う債務の範囲を限度として、Cに対し、BC間の転貸借に基づいてCがBに支払うべき賃料をAに直接支払うよう請求することができる。
- (2)202 号室が修繕を要する状態になった場合には、Cは、Aに対し、修繕義務の履行を請求することができる。
- (3)Cは、202 号室についてBの負担に属する必要費を支出したときは、Bに対し、直ちにその償還を請求することができる。
- (4)Bの債務不履行によってAB間の賃貸借契約が解除された場合には、Aは、Cに対し、202 号室の明渡しを請求することができる。
正答 (2)
正答は (2)。
【(1) 正しい】
民法第613条第1項は、賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負うとしています。Aは、その範囲でCに直接賃料の支払を請求できます。正しい記述です。
【(2) 誤り。これが正答】
第613条は、転借人が賃貸人に対して義務を負うことを定めるにとどまり、賃貸人が転借人に対して直接に義務を負うとはしていません。修繕義務を負うのは、Cとの間で転貸借契約を結んでいる転貸人Bです。CはAに修繕を請求することはできません。本肢は誤りです。
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【(3) 正しい】
転貸借も賃貸借ですから、転借人Cが転貸人Bの負担に属する必要費を支出したときは、Bに対し、直ちにその償還を請求することができます(第608条第1項)。正しい記述です。
【(4) 正しい】
判例は、賃貸借が賃借人の債務不履行を理由に解除された場合、転貸借は、原則として、賃貸人が転借人に目的物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了するとしています。賃貸人Aは転借人Cに明渡しを請求できます。なお、合意解除の場合は、転借人に対抗できません(第613条第3項)。正しい記述です。
出典:令和6年度 マンション管理士試験問題 問15(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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