Aは、甲マンションの406 号室を所有しているが、これを売却したいと考えて、購入者の選定及びAとその者との間の売買契約の…
民法など法令 第16問
Aは、甲マンションの406 号室を所有しているが、これを売却したいと考えて、購入者の選定及びAとその者との間の売買契約の締結をBに委任した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- (1)Bは、Aからの委任を有償で受任した場合には、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負うが、無償で受任した場合には、その義務を負わない。
- (2)Bは、やむを得ない事由があるときは、第三者Cを復受任者として選任することができる。
- (3)Bは、Aの請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
- (4)Bは、Aとの間の委任をいつでも解除することができる。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「Bは、Aからの委任を有償で受任した場合には、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負うが、無償で受任した場合には、その義務を負わない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和6年度 マンション管理士試験問題 問16(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
スポンサーリンク

