都市計画法(昭和43 年法律第100 号)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。…

建物・設備・修繕 第20問

都市計画法(昭和43 年法律第100 号)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、本問においては、都市計画区域は2以上の都府県の区域にわたるものではないとする。

正答 (3)
正答は (3)。 【(1) 誤り】 都市計画法第17条第1項は、都市計画を決定しようとするときは、その旨を公告し、都市計画の案を公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならないとしています。公聴会は、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときに開催するものであり(第16条第1項)、縦覧の後に必ず開催するものではありません。本肢は誤りです。 【(2) 誤り】 同法第15条第1項は、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、区域区分、都市再開発方針等に関する都市計画などは都道府県が定め、その他の都市計画は市町村が定めるとしています。区域区分や都市再開発方針等も都道府県が定めますから、本肢は誤りです。
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【(3) 正しい。これが正答】 地域地区は重ねて定めることがあり、同法第9条は、高度地区は「用途地域内において」建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とし(第18項)、高度利用地区は「用途地域内の市街地における」土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため容積率の最高限度などを定める地区としています(第19項)。本肢は正しい記述です。 【(4) 誤り】 一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域として指定されるのは、都市計画区域です(第5条第1項)。準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備等に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域について、都道府県が指定するものです(第5条の2第1項)。本肢は誤りです。

出典:令和6年度 マンション管理士試験問題 問20(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ

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