貯水槽水道に関する次の記述のうち、水道法(昭和32 年法律第177 号)の規定によれば、誤っているものはどれか。…
建物・設備・修繕 第22問
貯水槽水道に関する次の記述のうち、水道法(昭和32 年法律第177 号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- (1)簡易専用水道は、貯水槽水道のうち、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10 ㎥ を超えるものをいう。
- (2)簡易専用水道の設置者は、給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準のうち必要な事項について検査を行わなければならない。
- (3)簡易専用水道の設置者は、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者による検査を受けて結果に問題がない場合、定期の水槽の掃除を省略することができる。
- (4)水道事業者は、供給規程の定めに基づき、貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告を行うことができる。
正答 (3)
正答は (3)。
【(1) 正しい】
貯水槽水道は、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものです(水道法第14条第2項第5号)。このうち、水槽の有効容量の合計が10㎥を超えるものが簡易専用水道です(第3条第7項、同法施行令第2条)。正しい記述です。
【(2) 正しい】
同法施行規則第55条第3号は、管理基準として、給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこととしています。正しい記述です。
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【(3) 誤り。これが正答】
簡易専用水道の設置者は、管理基準に従って水槽の掃除を毎年1回以上定期に行わなければなりません(同規則第55条第1号)。これとは別に、毎年1回以上、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けなければなりません(同法第34条の2第2項)。検査の結果に問題がなくても、掃除を省略することはできません。本肢は誤りです。
【(4) 正しい】
水道事業者の供給規程には、貯水槽水道に関し、水道事業者の責任に関する事項として、必要に応じて、貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告を定めることとされています(同規則第12条の5第1号)。正しい記述です。
※令和6年4月から、水道行政の所管が厚生労働省から国土交通省(水質に関する事項は環境省)に移され、本問の時点の条文もそれに合わせた表現になっています。
出典:令和6年度 マンション管理士試験問題 問22(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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