4階建ての耐火建築物である共同住宅における消防用設備等の設置の義務に関する次の記述のうち、消防法(昭和23 年法律第18…
建物・設備・修繕 第23問
4階建ての耐火建築物である共同住宅における消防用設備等の設置の義務に関する次の記述のうち、消防法(昭和23 年法律第186 号)の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、いずれも特定共同住宅等ではなく、地階又は無窓階はないものとし、危険物又は指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。また、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、同法の規定による基準を適用しないと認める場合を除くものとする。
- (1)延べ面積が1,000 m² 以上のものには、消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所にあるものを除き、消防機関へ通報する火災報知設備を設置しなければならない。
- (2)延べ面積が1,500 m² 以上のものには、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具を設置しなければならない。
- (3)延べ面積が700 m² 以上のものには、連結散水設備を設置しなければならない。
- (4)延べ面積が1,000 m² 以上のものには、連結送水管を設置しなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。
【(1) 正しい。これが正答】
消防法施行令第23条第1項第3号は、共同住宅(別表第一(五)項ロ)などで延べ面積が1,000m²以上のものに、消防機関へ通報する火災報知設備を設置するものとしています。ただし、消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所にあるものは除かれます。本肢は正しい記述です。
【(2) 誤り】
同令第24条第1項は、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具を設置する防火対象物として、別表第一(四)項、(六)項ロ・ハ・ニ、(九)項ロ、(十二)項で収容人員が20人以上50人未満のものなどを挙げており、共同住宅は含まれていません。共同住宅では、収容人員が50人以上の場合に非常ベル、自動式サイレン又は放送設備(非常警報設備)が必要になります(同条第2項)。本肢は誤りです。
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【(3) 誤り】
同令第28条の2は、連結散水設備を、地階の床面積の合計が700m²以上の防火対象物に設置するものとしています。地階のない4階建ての共同住宅には不要です。本肢は誤りです。
【(4) 誤り】
同令第29条第1項は、連結送水管を、地階を除く階数が7以上の建築物、又は地階を除く階数が5以上で延べ面積が6,000m²以上の建築物などに設置するものとしています。4階建てであれば、延べ面積1,000m²以上でも設置義務はありません。本肢は誤りです。
出典:令和6年度 マンション管理士試験問題 問23(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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