建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27 年法律第53号)に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか…
建物・設備・修繕 第40問
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27 年法律第53号)に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。2 のマ
- (1)外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積が300 m
- (2)に増築するときは、建築物エネルンションについて、その床面積を310 mギー消費性能(この問いにおいて「省エネ性能」という。)確保計画の届出の対象とならない。2 のマ2 外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積が300 mンションを新築する場合において、当該マンションが省エネ性能基準に適合せず、所管行政庁が省エネ性能の確保を図る必要があると認める場合、当該行政庁は必要な措置をとるべきことを指示することができる。
- (3)所管行政庁から誘導基準に適合する省エネ性能を確保していると認められたマンションの容積率の算定の基礎となる延べ面積には、太陽光発電設備などの設備を設けることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる部分の床面積を一定の限度まで算入しない特例がある。
- (4)既存マンションが省エネ性能基準に適合している場合、所有者が申請すれば、所管行政庁から当該省エネ性能基準に適合していることの認定を受けることができ、その旨を広告等に表示することができる。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積が300 m」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和6年度 マンション管理士試験問題 問40(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
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