一部共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。…
民法など法令 第3問
一部共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- (1)すべての一部共用部分について、その管理のすべてを区分所有者全員で行う場合には、一部の区分所有者のみで構成される区分所有法第3条に規定される区分所有者の団体は存在しない。
- (2)一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しない事項について区分所有者全員の規約に定めがある場合、この規約は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときであっても、変更することができる。
- (3)各共有者の共有持分の割合を定める場合、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積を、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入する。
- (4)一部共用部分は、規約で定めることによって、管理者が所有して管理するものとすることができる。
正答 (2)
正答は (2)。
【(1) 正しい】
区分所有法第3条後段は、一部共用部分をそれらの区分所有者が管理するときに、一部の区分所有者の団体が構成されるとしています。すべての一部共用部分の管理を区分所有者全員で行う場合(第16条)には、一部の区分所有者だけで構成される団体は存在しません。正しい記述です。
【(2) 誤り。これが正答】
第31条第2項は、一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないもの(第30条第2項に規定する事項)についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、することができないとしています。反対があっても変更できるとする本肢は誤りです。
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【(3) 正しい】
第14条第2項は、一部共用部分(附属の建物であるものを除く)で床面積を有するものがあるときは、その床面積を、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの区分所有者の専有部分の床面積に算入するとしています。正しい記述です。
【(4) 正しい】
第27条第1項は、管理者は、規約に特別の定めがあるときは共用部分を所有することができるとしており、一部共用部分も除かれていません(第20条第1項も一部共用部分の管理所有を前提としています)。正しい記述です。
出典:令和7年度 マンション管理士試験問題 問3(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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