Aが、甲マンションの一室を所有するBとの間で賃貸借契約を締結して占有している場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民…
民法など法令 第7問
Aが、甲マンションの一室を所有するBとの間で賃貸借契約を締結して占有している場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法(明治29 年法律第89 号)の規定によれば、正しいものはどれか。
- (1)AB間の賃貸借契約でペット飼育可と合意されていた場合、Aは、甲マンションが規約でペット飼育を禁止している場合であっても、ペットを飼うことができる。
- (2)Bが管理費を滞納している場合、Bが建物に備え付けた動産をAが占有し使用している場合であっても、その動産の上に区分所有法第7条の先取特権が成立する。
- (3)Aによって区分所有者の共同生活上の利益が著しく害されたことにより、B以外の区分所有者がAB間の賃貸借契約の解除及びAの賃借部分の引渡しの請求を行うには、事前にBの同意を得なくてはならない。
- (4)Aは、集会の議題に利害関係を有する場合には、自ら集会に出席し、意見を述べ、議決権を行使することができる。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「Bが管理費を滞納している場合、Bが建物に備え付けた動産をAが占有し使用している場合であっても、その動産の上に区分所有法第7条の先取特権が成立する。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:令和7年度 マンション管理士試験問題 問7(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
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