管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。…
民法など法令 第8問
管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
- (1)管理組合法人の集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の決議があれば、管理組合法人を解散することができる。
- (2)管理組合法人には、理事を置かなければならず、その任期は、2年とされているが、規約又は集会の決議により3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
- (3)管理組合と理事との利益が相反する事項については、裁判所により選任された特別代理人が管理組合法人を代表する。
- (4)監事が事務を行えなくなった場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、理事が仮監事を選任することができる。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「管理組合法人の集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の決議があれば、管理組合法人を解散することができる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:令和7年度 マンション管理士試験問題 問8(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
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