建替え決議において定めなければならない事項として、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。…
民法など法令 第9問
建替え決議において定めなければならない事項として、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- (1)新たに建築する建物(以下「再建建物」という。)の設計の概要
- (2)建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
- (3)再建建物の各専有部分に対応する敷地利用権の割合に関する事項
- (4)再建建物の区分所有権の帰属に関する事項
正答 (3)
正答は (3)。
【前提】
区分所有法第62条第2項は、建替え決議において定めなければならない事項として、次の四つを挙げています。
一 新たに建築する建物(再建建物)の設計の概要
二 建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
三 前号の費用の分担に関する事項
四 再建建物の区分所有権の帰属に関する事項
【(1)(2)(4) 定めなければならない事項】
(1)は第一号、(2)は第二号、(4)は第四号にあたります。
【(3) 定めなければならない事項ではない。これが正答】
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再建建物の各専有部分に対応する敷地利用権の割合は、建替え決議で定めなければならない事項に含まれていません。本肢が誤りです。
【覚えておきたい点】
第三号の費用の分担と第四号の区分所有権の帰属は、各区分所有者の衡平を害しないように定めなければなりません(第62条第3項)。
※2026年10月時点では、2025年の改正により、建替え決議の要件について、耐震性の不足など一定の場合に各4分の3以上に緩和する規定が設けられ、決議事項を定める規定は第62条第4項に移っています。
出典:令和7年度 マンション管理士試験問題 問9(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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