一団地内に専有部分のあるA棟及びB棟の2棟の建物がある。区分所有法第70 条に基づき、この団地内の建物の一括建替え決議を…
民法など法令 第10問
一団地内に専有部分のあるA棟及びB棟の2棟の建物がある。区分所有法第70 条に基づき、この団地内の建物の一括建替え決議を行う場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、A棟及びB棟が所在する団地内建物の敷地は、団地建物所有者の共有に属するものとする。
- (1)A棟及びB棟の各棟の集会の決議がなくても、団地管理組合の集会において、団地内の建物の一括建替えの決議をすることができる。
- (2)A棟及びB棟を、団地管理組合の規約ではなく、それぞれの棟別の区分所有者の団体の定める規約によって管理している場合には、A棟及びB棟の管理を団地管理組合の定める規約によって行う旨の規約改正をしなくても、一括建替え決議を行うことができる。
- (3)団地内建物の一括建替え決議を行う場合には、各団地建物所有者は、団地管理組合の規約に議決権割合に関する別段の定めがある場合であっても、団地内建物の所在する土地(これに関する権利を含む。)の持分の割合に応じて集会における議決権を有する。
- (4)一括建替え決議の日から2年以内に、A棟の取壊し工事に着手したが、B棟の取壊し工事には着手しなかった場合、同決議に賛成せず、売渡請求権を行使されて区分所有権を失った者は、現在区分所有権を有する者に対して権利の買戻しを求めることはできない。
正答 (2)
正答は (2)。
【(1) 正しい】
区分所有法第70条第1項は、団地内建物の一括建替え決議を、団地管理組合の集会において、団地内建物の区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で行うとしています。各棟ごとの3分の2以上の賛成は、この団地の集会の決議における賛成者の内訳として求められるもので、各棟で別に集会の決議をする必要はありません。正しい記述です。
【(2) 誤り。これが正答】
第70条第1項は、一括建替え決議をすることができる場合を、団地内建物について第68条第1項(第1号を除く)の規定により団地の規約が定められているとき、つまり各棟の管理を団地管理組合の規約で行うこととしているときに限っています。各棟が棟別の規約で管理されているのであれば、団地の規約で棟の管理を行う旨の規約改正をしなければ、一括建替え決議はできません。本肢は誤りです。
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【(3) 正しい】
第70条第2項で準用する第69条第2項により、一括建替え決議における各団地建物所有者の議決権は、規約に別段の定めがある場合であっても、団地内建物の敷地(これに関する権利を含む)の持分の割合によります。正しい記述です。
【(4) 正しい】
一括建替え決議にも、建替え決議の日から2年以内に建物の取壊しの工事に着手しない場合の再売渡請求の規定(第63条第7項)が準用されます(第70条第4項)。一括建替えは団地内の建物全体を一体として建て替える事業ですから、決議の日から2年以内にA棟の取壊しの工事に着手していれば、この要件にはあたらないと解され、売渡請求を受けた者は買戻しを求めることはできません。正しい記述とされています。
出典:令和7年度 マンション管理士試験問題 問10(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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