Aは、甲マンションの302 号室を所有している。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているも…
民法など法令 第12問
Aは、甲マンションの302 号室を所有している。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- (1)Aが、Bとの間で302 号室の売買契約を締結し、Bにその所有権の移転登記がされない間に、さらにCとの間で同室の売買契約を締結し、Cにその所有権の移転登記がされた場合には、Bは、Cに対し、同室の所有権を対抗することができない。
- (2)Aが、Bとの間で302 号室の売買契約を締結し、Bにその所有権の移転登記がされ、さらにBがCとの間で同室の売買契約を締結してCにその所有権の移転登記がされた場合において、その後、AがBの強迫を理由としてAB間の売買契約を取り消したときは、Aは、同室の所有権をCに対抗することができない。
- (3)Aが、Bとの間で302 号室の売買契約を締結し、Bにその所有権の移転登記がされたが、AがBの代金不払いを理由にAB間の売買契約を解除した場合において、その後、BがCとの間で同室の売買契約を締結し、Cにその所有権の移転登記がされたときは、Aは、同室の所有権をCに対抗することができない。
- (4)Aが遺言をせずに死亡し、子Bと子CがAを共同で相続して302 号室の所有権を共有している場合において、Cが、Bに無断でC単独の名義で同室の所有権の移転登記をし、さらにDとの間で同室の売買契約を締結してDにその所有権の移転登記がされたとしても、Bは、自らの持分について、Dに対抗することができる。
正答 (2)
正答は (2)。
【(1) 正しい】
二重譲渡では、先に登記を備えた者が優先します(民法第177条)。Cが先に移転登記を備えていますから、BはCに所有権を対抗できません。正しい記述です。
【(2) 誤り。これが正答】
本肢では、Cが権利を取得し登記を備えた後に、AがBの強迫を理由に取り消しています。取消しは初めから無効であったものとみなされ(第121条)、詐欺の場合と異なり、強迫による取消しには善意無過失の第三者を保護する規定(第96条第3項)がありません。したがって、取消し前に現れた第三者Cは保護されず、Aは所有権をCに対抗することができます。対抗できないとする本肢は誤りです。
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【(3) 正しい】
判例は、契約が解除された後に、相手方から不動産を取得した第三者と解除をした者との関係は、登記の先後で決まる対抗関係(第177条)になるとしています。解除後に買い受けたCが登記を備えていますから、Aは所有権をCに対抗できません。正しい記述です。
【(4) 正しい】
判例は、共同相続人の一人が単独名義の登記をして第三者に譲渡し登記を移転しても、他の共同相続人は、自己の持分について、登記なくしてその第三者に対抗することができるとしています。Cの単独名義の登記は、Bの持分については無権利の登記だからです。正しい記述です。
出典:令和7年度 マンション管理士試験問題 問12(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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