Aは、銀行Bから購入資金を借り受けて甲マンションの501 号室を購入し、現在所有しているが、同室には、BのAに対する貸金…
民法など法令 第13問
Aは、銀行Bから購入資金を借り受けて甲マンションの501 号室を購入し、現在所有しているが、同室には、BのAに対する貸金返還請求権を担保するために、Bの抵当権が設定され、その旨の登記がされている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- (1)Aが、Bに対して借入金の全額を弁済した場合、Bの抵当権は消滅する。
- (2)Bが、Aに対して有する貸金返還請求権をCに譲渡した場合であっても、Bを抵当権者とする抵当権はCに移転しない。
- (3)Aが、Bに対して借入金の半額を弁済した場合、Bは、全額の弁済を受けるまで、501 号室の全部について抵当権を行使することができる。
- (4)501 号室が火災により損害を受け、Aが自らの加入する火災保険に基づき保険会社に対して保険金請求権を有する場合、Bの抵当権の効力は、その請求権に及ぶ。
正答 (2)
正答は (2)。
【(1) 正しい】
抵当権は被担保債権を担保するためのものですから、債権が弁済によって消滅すれば抵当権も消滅します(付従性)。正しい記述です。
【(2) 誤り。これが正答】
被担保債権が譲渡されると、抵当権もこれに伴って譲受人に移転します(随伴性)。Bが貸金返還請求権をCに譲渡すれば、抵当権もCに移転します。本肢は誤りです。
【(3) 正しい】
抵当権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、目的物の全部についてその権利を行使することができます(民法第372条で準用する第296条、不可分性)。半額の弁済を受けても、501号室の全部について抵当権を行使できます。正しい記述です。
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【(4) 正しい】
抵当権は、目的物の滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても行使することができます(第372条で準用する第304条、物上代位)。判例は、目的物が焼失した場合の火災保険金請求権にも物上代位が及ぶとしています。正しい記述です。
出典:令和7年度 マンション管理士試験問題 問13(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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