Aが所有する甲マンションの101 号室について契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法(平成3年法律…
民法など法令 第15問
Aが所有する甲マンションの101 号室について契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法(平成3年法律第90 号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- (1)Aが101 号室をBに贈与する契約をしたが、これを書面によってしなかったときは、履行が終了しない限りAは贈与契約を解除することができる。
- (2)AとCが101 号室について定期建物賃貸借契約を締結する意図であったが、これを書面又はその内容を記録した電磁的記録によってしなかったときは、賃貸借契約は成立しない。
- (3)Aが101 号室をDに賃貸し、EがAとの間でDの賃貸債務の保証をする契約をしたが、これを書面又はその内容を記録した電磁的記録によってしなかったときは、Eは保証債務を負担しない。
- (4)Aが管理組合とのトラブルの解決を弁護士Fに委任する契約をし、これを書面によってしたときであっても、AはいつでもFとの委任契約を解除できる。
正答 (2)
正答は (2)。
【(1) 正しい】
民法第550条は、書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができ、ただし、履行の終わった部分についてはこの限りでないとしています。正しい記述です。
【(2) 誤り。これが正答】
借地借家法第38条は、公正証書による等書面(又は電磁的記録)によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨(定期建物賃貸借)を定めることができるとしています。書面等によらなかった場合に無効となるのは「更新がないこととする旨の定め」であり、賃貸借契約そのものは、更新のある普通の建物賃貸借として成立します。賃貸借契約は成立しないとする本肢は誤りです。
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【(3) 正しい】
第446条第2項は、保証契約は書面でしなければその効力を生じないとし、同条第3項は、電磁的記録によってされたときは書面によってされたものとみなすとしています。書面等によらない保証契約は効力を生じず、Eは保証債務を負担しません。正しい記述です。
【(4) 正しい】
第651条第1項は、委任は各当事者がいつでもその解除をすることができるとしています。書面で契約したかどうかは関係ありません(相手方に不利な時期の解除などは損害賠償の問題になります(同条第2項))。正しい記述です。
出典:令和7年度 マンション管理士試験問題 問15(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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