甲マンション202 号室を所有するAが、Bとの間で、報酬を支払って同室をリフォームしてもらう旨の請負契約を締結した場合に…
民法など法令 第16問
甲マンション202 号室を所有するAが、Bとの間で、報酬を支払って同室をリフォームしてもらう旨の請負契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- (1)Aの責めに帰することができない事由によってBが仕事を完成することができなくなった場合において、Bが既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によってAが利益を受けるときは、Bは、Aに対し、Aが受ける利益の割合に応じて報酬の支払を請求することができる。
- (2)Aが死亡した時は、AB間の請負契約は直ちに終了する。
- (3)Bの仕事が完成するまでの間であれば、Aはいつでも請負契約を解除することができるが、やむを得ない事由があるか否かにかかわらず、Bの損害を賠償しなければならない。
- (4)Aが破産手続開始の決定を受けたときは、Bは、仕事が完成するまでの間であれば請負契約を解除することができる。
正答 (2)
正答は (2)。
【(1) 正しい】
民法第634条第1号は、注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなった場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなし、請負人は注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができるとしています。正しい記述です。
【(2) 誤り。これが正答】
民法には、注文者の死亡によって請負契約が終了するとの規定はありません(委任では委任者の死亡が終了事由とされています(第653条第1号)が、請負は異なります)。注文者Aの地位は相続人に承継されます。直ちに終了するとする本肢は誤りです。
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【(3) 正しい】
第641条は、請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができるとしています。やむを得ない事由の有無にかかわらず、損害の賠償が必要です。正しい記述です。
【(4) 正しい】
第642条第1項は、注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は契約の解除をすることができるとし、ただし、請負人による解除は仕事を完成した後はできないとしています。正しい記述です。
出典:令和7年度 マンション管理士試験問題 問16(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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