甲マンションの301 号室を所有するAが、令和3年3月1日、Bに対して期間を3年間、賃料を月額10 万円として同室を貸し…

民法など法令 第17問

甲マンションの301 号室を所有するAが、令和3年3月1日、Bに対して期間を3年間、賃料を月額10 万円として同室を貸し渡し、賃貸の2年後にAがBに対して賃料が不相当となったとして同12 万円に増額する旨通知した場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

正答 (4)
正答は (4)。 【(1) 正しい】 借地借家法第32条第1項ただし書は、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従うとしています。不増額特約があれば、Aは期間中の増額を請求できません。正しい記述です。 【(2) 正しい】 第32条第1項は、借賃の増減を「将来に向かって」請求することができるとしています。判例は、増額請求の意思表示が相手方に到達した時に効力を生じるとしており、到達前の期間にさかのぼって増額することはできません。正しい記述です。 【(3) 正しい】 第32条第2項本文は、増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の借賃を支払うことをもって足りるとしています。正しい記述です。
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【(4) 誤り。これが正答】 第32条第2項ただし書は、裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に「年1割」の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならないとしています。年3%(法定利率)ではありません。本肢は誤りです。

出典:令和7年度 マンション管理士試験問題 問17(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ

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