都市計画法(昭和43 年法律第100 号)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。…
建物・設備・修繕 第20問
都市計画法(昭和43 年法律第100 号)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- (1)準都市計画区域については、都市計画に特別用途地区を定めることができない。
- (2)都市再開発の方針は、市街化区域内において、計画的な再開発が必要な市街地について定める。
- (3)高層住居誘導地区は、第一種中高層住居専用地域において定めることができる。
- (4)市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び上水道を定めるものとされている。
正答 (2)
正答は (2)。
【(1) 誤り】
都市計画法第8条第2項は、準都市計画区域について定めることができる地域地区として、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域などを挙げています。準都市計画区域にも特別用途地区を定めることができますから、本肢は誤りです。
【(2) 正しい。これが正答】
都市再開発の方針(同法第7条の2、都市再開発法第2条の3)は、市街化区域内において、計画的な再開発が必要な市街地について定めるものです。本肢は正しい記述です。
【(3) 誤り】
同法第9条第17項は、高層住居誘導地区を、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域で、容積率が10分の40又は10分の50と定められたものの中で定めるとしています。第一種中高層住居専用地域には定めることができません。本肢は誤りです。
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【(4) 誤り】
同法第13条第1項第11号は、市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び「下水道」を定めるものとしています。上水道ではありません。本肢は誤りです。
出典:令和7年度 マンション管理士試験問題 問20(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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